【事例付き】火災保険の補償範囲!風災、雪災、水災、雷災、雹災とは

マイホームを購入した際に、とりあえず加入をしている火災保険。

実際に、この保険がどんなことに使えるのかは証券を見ただけでは正直わかりにくいです。

この記事では、火災保険の災害別の補償範囲を表にしてまとめてみました。

一般的な使える事例、使えない事例を掲載してます。

この記事の例にしているような損害があれば、今すぐにでも火災保険が使えるかもしれませんので、ご参考なれば幸いです。

この記事でわかること
・火災保険の各災害別の補償範囲を事例付きで解説
・事例付きなので、ご自宅の事象が適用できるか判断できる

目次
火災保険の補償範囲と適用条件を事例付きで解説
火災保険は、火災だけでなく、風災、水災、雷災、雪災、雹災などの自然災害にも適用することができます。

基本的な補償内容については、下記の記事で解説してますのでご参照ください。

ここからは、それぞれの災害別の補償範囲を解説します。

火災保険は、加入されているご自身の保険が、「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財の両方」とで補償される内容が変わってきます。

ここでは、それぞれを分けて事例をご紹介していきます。

火災の保険適用・補償範囲
火災で補償されるパターンは2つあります。

①自分の家が出火元で火災が発生した場合は保険適用
自分の家が出火元で火災が発生した場合、当然ですが火災保険の適用はされます。

自分の家が火事で建物や家財が焼失してしまうと、経済的に多大な損害を受けてしまいます。

新しく家を建て替えるだけでなく、焼けた家の後片付けや仮住まいの手配など、お金のかかることがたくさんあります。

経済的な部分だけでなく、様々な負担がのしかかってきます。

火災が起こることは万が一かもしれませんが、せめて経済的負担だけでも軽くできるように、元の生活に戻せるだけの金額が補償される保険を考えておいた方が良いかと思います。

②近隣の家の火災に巻き込まれた場合は出火元の保険適用外
火事のリスクとして、自分の不注意ではなく隣家からのもらい火で火事に発展する可能性もあります。

「自分に責任はない、出火元が賠償すべきだ!」

と思うかもしれませんが、日本には「失火責任法」という法律があります。

この法律では、もらい火で自分の家が火事になってしまった場合、相手が故意に火災を起こしたり、重大な過失がない限り賠償責任を請求することはできないとされています。

その為、もらい火で自宅が燃えてしまっても自分のお金(保険)で建物の修理、建て替え、家財の購入などをしなければなりません。

とんだ災難かもしれませんが、自分がいくら気をつけても防げないこともあります。

日本でマイホームを持つ以上、隣家で火災が起こった時のことまで考えて保険に入っておかねばならないのです。

風災の保険適用・補償範囲
一番お世話になる可能性が高いのが「風災」による補償になります。

風災とは・風災の適用条件
風災は、台風、竜巻などの強風によって損害を受けた場合に補償を受けることができます。

風災として認定される条件は風速で規定されていて、「最大瞬間風速20m以上の強風」によって損害を受けた場合に火災保険を適用することができます。

毎年のように上陸している台風の最大瞬間風速は、30m、40mを優に超えるものがばかりになります。

2020年に九州地方に接近した台風10号は、上陸はしていませんが長崎県、佐賀県、鹿児島県で暴風が吹いています。

上陸していないにも関わらず、最も風速が強かった地域では最大瞬間風速50mを超えている地域もありました。

風災による火災保険補償例
もちろん、風災としての認定は風速で規定されてますので、強風によって建物に損害を受けている場合、火災保険の申請をすることが可能となります。

実際に補償される例を下記の表に表しています。

風災の被害例 建物のみ 家財のみ 建物+家財
台風で瓦が飛んだ(ズレた) ◯ × ◯
棟板金が外れた(浮いた) ◯ × ◯
飛来物が当たって窓が割れた
(家財が水濡れした場合)

窓の修理◯
(家具の補償×)

窓の修理×
(家財の補償◯)


(◯)

竜巻で屋根が飛ばされた ◯ × ◯
台風で塀が倒れた ◯ × ◯
物置が倒れて隣家の塀を壊した × × ×
カーポートが倒れた ◯ × ◯
台風で雨どいが破損した ◯ × ◯
庭の木が倒れた ◯※1 × ◯※1
自動車が飛来物で傷ついた × × ×
自転車が強風で壊れた × ◯ ◯
強風の影響で怪我をした × × ×

※1:庭の倒木は、保険会社によって規約が異なることがあります。

どこまで補償されるかは、「建物」と「家財」の火災保険の加入状況によって変わってきます。

被害の対象が、隣の家の場合は対象外になります。

また、台風が影響であっても自動車に対する被害は、火災保険の対象外になります。(自動車の被害は、自動車保険の区分になります。)

風災は、あくまで強風によって建物もしくは家財に損害を受けた時に適用されます。

水災の保険適用・補償範囲
水災は、川の決壊などによって発生する洪水などによる被害に対して補償されるものになります。

水災は火災保険の基本補償にはなっておりません。

なので、「水災」での補償を受けるには「水災補償」に加入しておく必要があります。

大雨・洪水などの水災補償例
水災の補償は、基本的に床上浸水以上の被害でないと補償の対象外になります。

補償される例を下記の表に表しています。

水災の被害例 建物のみ 家財のみ 建物+家財
大雨で川が決壊して床上浸水した ◯ ◯ ◯
津波で洪水が起き床上浸水した × × ×
土砂崩れで門や塀が壊された ◯ × ◯
土砂崩れの土砂が家の中まで入り込んだ ◯(建物は対象)
×(家財は対象外)

◯(家財のみ対象)
×(建物は対象外)


大雨で床下浸水した × × ×
土石流で家が流された ◯ ×(建物は対象外)
◯(家財のみ対象)

大雨、高潮、土砂崩れによる被害は補償の対象になりますが、津波は対象外になります。

津波による被害は、地震保険の補償項目になります。

雷災の保険適用・補償範囲
火災保険は、落雷によって被害を受けた被害でも補償を受けられます。

雷災による火災保険補償例
落雷の場合は、建物に被害を受ける場合と、家財に被害を受ける場合があります。

落雷の補償例を下記の表に表しています。

雷災の被害例 建物のみ 家財のみ 建物+家財
落雷で家が火事になった 家の補償◯
家具の補償×

家の補償×
家具の補償◯


落雷で屋根が破損した ◯ × ◯
落雷でテレビなど家電が壊れた × ◯ ◯
落雷でエアコンが壊れた ◯ × ◯

雷災の火災保険分類条件
落雷で判断に困るのは、壊れた家電が「建物に分類されるケース」と「家財に分類されるケース」があることです。

常設されている家電は、基本的に「建物」に分類されています。

例:エアコン、給湯器、システムキッチン、食洗機など。

逆に移動ができる家電は、「家財」に分類されます。

例:テレビや冷蔵庫、洗濯機、家具、衣類、自転車など。

保険会社によって、「建物」と「家財」の分類の仕方にも違いがあることがありますので、落雷で家電が壊れて判断に困る時は、一度保険会社へ確認されるのが間違いありません。

雪災の保険適用・補償範囲
大雪などによる損害も、火災保険の対象になります。

雪災による火災保険補償例
雪災の補償例を下記の表に表しています。

雪災の被害例 建物のみ 家財のみ 建物+家財
雪の重みで家が傾いた ◯ × ◯
雪の重みで雨どいが外れた ◯ × ◯
雪の重みでカーポートが潰れた
※車の損害は対象外


(カーポートのみ)

× ◯
(カーポートのみ)

雪の重みで物置が潰れた ◯ × ◯
雪が溶けて洪水が発生して床上浸水した
※水災補償がついている場合に適用

家の補償◯
家具の補償×

家の補償×
家具の補償◯


雪が溶けて洪水が発生して床下浸水した
※水災補償の有無関係なし

× × ×
雪崩で家が流された 家の補償◯
家具の補償×

家の補償×
家具の補償◯


雪崩で車が流された × × ×
雪の上で滑って転んでケガをした × × ×
あくまで雪が直接的な原因になって損害が生じた場合に、建物または家財が補償される内容になっています。

大雪が原因でカーポートが潰れた場合、カーポートは火災保険の補償対象になりますが、下敷きになってしまった自動車は自動車保険の補償区分になっていきます。

雹災の保険適用・補償範囲
雹(ひょう)で被害を受けた場合も火災保険の補償を受けることができます。

あまり雹による被害というのは耳にしませんが、直径5センチ以上のものが大量に降ってくることもあります。

余談ですが、世界最大の大きさの雹が降ったのは実は日本なのです。

大正時代になりますが、埼玉県熊谷市で直径約30cm、重さ3.4kgもの大きなものが降ったと記録されています。

かぼちゃサイズの雹ですので、想像するだけで恐ろしいです。

雹災による火災保険補償例
雹による補償例を下記の表に表しています。

雹災の被害例 建物のみ 家財のみ 建物+家財
雹が当たって窓ガラスが割れた ◯ × ◯
↑雹が室内に吹き込んでテレビが壊れた × ◯ ◯
カーポートの天板が割れた ◯ × ◯
雹が降って太陽光発電が割れた ◯ × ◯
雹が降って車のガラスが割れた × × ×
雹が降って怪我をした × × ×

火災保険で申請ができない災害事例
上記の解説で、実際にどういったものに火災保険が使えるのかがわかったのではないかと思います。

ここでは、火災保険の適用ができない事例をご紹介します。

風災が原因でない水濡れは火災保険の対象外
台風の時など、大雨に伴い強風が吹くことがあります。

その時に、通風口や窓の隙間などから雨が吹き込むことによって家電が壊れたりすることがあります。

この場合は、家電が壊れた理由が強風ではなく、雨が原因になります。

強風によって建物に損害が出ている訳ではないので、風災として認定されません。

少し分かりにくいかもしれませんが、強風によって通風口や窓ガラスが壊れ、家電などが濡れて壊れてしまった場合は対象になります。

経年劣化、老朽化による破損は火災保険の対象外
築年数が経過していることによる経年劣化や老朽化は、災害ではないので火災保険の申請対象外となります。

しかし、家は築年数が経過しているからといってそう簡単に壊れるようには作られていません。

屋根など目に見えない部分は、築年数が経過したことによる経年劣化か、台風などの強風によって損害がでているのかは、素人には中々判別できません。

老朽化だと思っている雨漏りなど、意外と調べてみると台風が原因で屋根が破損していたなんてことはよくある話です。

当然、台風が原因であれば火災保険を適用することは可能です。

火災保険の補償範囲についてまとめ
この記事では、火災保険の補償範囲を災害別に事例をつけて解説してきました。

「建物」「家財」で分けられており、火災保険の基本契約は「建物」になっています。

「家財」の補償は別契約になっていることが多いのが特徴です。

また、水災についても「水災補償」に加入している場合に限り、補償を受けることができます。

「家財の補償」や「水災の補償」については、現在加入されている火災保険が適用されるかどうかよく確認をし、必要に応じて保険の見直しをご検討ください。

火災保険は、災害での損害補償するものですが、実際には火災が起きてる訳ではないから眠っている可能性が高いかと思います。

実際に使おうと思っても、築年数の経過による老朽化と見分けるのが難しいのも実情です。

老朽化か、自然災害による損害かは素人目には判断が難しいのです。

家のメンテナンスやリフォームを検討される時には、火災保険が使えるのかどうか一度専門の業者に建物をチェックしてもらうことをオススメします。

弊社も、火災保険の申請サポートを専門としています。

ご相談は無料で承っておりますので、下記よりお気軽にお問い合わせください。